2024年11月26日05時59分55秒。「法的責任を追求する方法を三つ挙げよ」と言われた場合、その三つは A or B or C という対等な関係ではなく、A, if not A then B, if not B then C という関係になるらしい。
2024年11月26日06時16分36秒。法律用語としての「治癒」は「法の趣旨に適う状態になる」という意味。「意思の欠缺が治癒される」は「意思がなかったという可能性が排除され、意思があったことになる」と理解すればよい。
2024年11月26日06時25分30秒。意外とフツーの話を書けばよいというケースもあるらしい。そもそも担当者だけが契約に携わるのはオカシイだろう、だから向こうに代理権の存在を信じる正当な事由はない!みたいな。
2024年11月26日06時34分53秒。調査の必要がある場合は「その他の事由いかんによっては、〜も認められる余地があると考えられる。」などとして、「では、何を調査すべきか」を書くというのがセオリーっぽい。